夏本番となり厳しい暑さが続きます。
熱中症対策も強化され、安衛法の施行規則が今年6月1日から施行されています。
事業者が対策を講じなくてはならない作業環境が具体的に示され、罰則の適用もあるということです。熱中症は、自然環境や個人の体調を一因として発生する現象でもあり、なかなか、事業者のみで一律の対策を講じるのは難しいのですが、被災者が年々増加していることから、出来る範囲での対策を講じなくてはならない、ということです。
当支部でも暑い時期に屋外での実技研修を行わなくてはならない場合がありますので、同様の熱中症対策を検討し、滞りなく研修が終えられるよう対策を講じているところです。
また、今年5月に公布された安衛法の改正により、法の保護対象が労働者以外の個人事業主等にも広く適用されるようになり、併せて特自検の不正防止対策が強化されます。特自検の関係にどのような影響があるか等は今後の状況を注視する必要があります。
先日、労働局に、法第45条の文言の改正について確認したところ、「現行の安衛法では、特定自主検査を事業者自ら実施する場合(事業内検査の場合)、資格のある労働者に限って実施を認めていたところ、今般の法改正で資格のある法人の代表者や役員による特定自主検査も併せて認めるものである」との解釈でした。要するに来年1月1日からは事業内検査は、資格を有する個人事業主や法人代表者、自らが実施しても良い、ということで、今までの考え方が変わります。
これからも法改正に伴い、いろいろと影響がある場合もありますので、今後も随時、お知らせしていきたいと思います。