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自動車ナンバーを有する建設荷役車両の特定自主検査について

道路運送車両法 抜粋

特定自主検査は、昭和54年に、新たに制度として労働安全衛生法により創出された制度です。
それ以前は、公道を走る建設荷役車両で特殊自動車は道路運送車両法などの法律での規制となっておりました。
従いまして、いわゆる構内(私有地)のみで運行される車両や、建設現場のみで稼働する車両の建設荷役車両については、資格に関係なく検査が行われていました。
それで、建設荷役車両やプレス機械などの機械の操作(作業)自体に危険性を有すると考えられる機械を、特定自主検査対象機械とされ、資格者による検査が法定化されたものです。

建設荷役車両のうち、車両系建設機械については、機械が大型のものが多いこと、使用現場が時には道路が整備されていない状況化での使用も多いこと、また機械の内部状況から検査の都度、分解が必要ない場合も多くあること等より、特定自主検査(以下「特自検」という。)の実際の検査方法は、一次判定は、目視の検査方法に相当部分、特自検ができる状況となっています。

一方、ナンバープレートを有する特殊自動車(大型に限る)については、道路運送車両法による整備=分解整備が義務付けられ、これは、地方運輸局長の認証を受けた「認証工場」のみで分解整備が可能となっており、それ以外の個所での法定点検整備はできない、ものです。

特自検は、その検査場所については労働安全衛生法では規定をされていないため、どこで実施するかについては、それぞれの機械及び検査方法により決定されます。

車両が置かれている現場で特自検ができない建設荷役車両については、自社の検査場に車両を運搬してきて、特自検を実施しなければなりません。

建設荷役車両であって大型特殊自動車(ナンバープレート有り)の車両について、特自検としての検査で異常が認められる場合で検査整備が必要となれば、道路運送車両法に規定されている分解整備なり、認証工場での作業が必要なります。

これまでは、比較的緩やかになっていたと思われる状況もあったようですが、現在では、国土交通省の行政指導では、認証工場以外は不可、との原則が徹底され厳しくなっている状況の模様です。

特自検と大型特殊自動車の整備点検は共通項としての部分があるとしましても、いずれも別法律で趣旨も異なることから、いずれの法律も遵守が必要です。

当支部の講師が研修等で使用している資料を当紙面最上部に参考掲載しましたので、必要ある事業所についてはご参照ください。

 

 

 

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