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11月は特定自主検査強調月間です


  
本部からも会員事業所に直接、強調月間にあわせPR用のぼりが配布されたと思います。配布本数が少数のため、希望事業所には1本500円で、頒布と連絡がきております。希望事業所は、随時、支部事務局にご連絡ください。

 特定自主検査強調月間行事として、巡回指導員による巡回指導を実施いたします。会員事業所も何社かお願いして巡回させていただきます。依頼しました会員事業所様には厚く御礼申し上げます。

 巡回特典(?)としまして、巡回先には、最新版の「特定自主検査業務マニュアル」「特定自主検査記録表の記入要領」の2冊を進呈させていただいております。今後の業務にお役立て願います。

 また、巡回指導員の皆様には業務ご多忙のところ巡回していただき、厚く御礼申し上げます。

  11月14日(火)13時開始の、月次点検フォークリフト研修は、その受講者が多人数となる(期待を込めて)予定したので、会場は沢山入れる「神戸市産業振興センター」会議室を借用しましたが、現在、20名前後です。

 この人数であれば、当ビルの会場で十分ですので見込み違いがありました。

 と言いますのは、昨年、姫路地区で開催したときは姫路労働基準協会さんの会員さんに案内を行い30名強となっていました。今回は、神戸東労働基準協会と神戸西労働基準協会の会員さん約1000社以上に案内をするので、当ビルの20名強のキャパでは無理と思い、別会場を早めに予約していたものです。

 時期が悪かったです。
    結論的には。この11月は、これらの基準協会と連合会が参加する、神戸での「全国産業安全衛生大会」が11月8~10日開催され、各会員が参加を行う(有料、一人12900円)ため、当方の時期(14日)と近接しそれどころではないというところかと思います。

  それと神戸市内は商業住宅地域が多いため、姫路地区ほどフォークリフト使用が少ないという面もあるのかなと思っています。あと、やはり当協会の認知度が基準協会員にはあまりないというところでしょうか(これが最大の要因かも知れませんが)。

  いわゆるなじみがない、何をしているのかわからない・・・という感覚であれば特段の必要性がなければ有料講習は受講しない、との答えになっても不思議ではないのではと思います。

 来年度は姫路地区での教育を何回か実施しますので、また姫路基準協会さんに頼んでPRしていきたいと思っています。

 

(その他の近況)
 今年も、神戸の冬の風物詩となっている「ルミナリエ」が開催されるようです。昨日から、ルートのゲートのところで制作が始まっておりました。今年は例年にくらべ早くから制作されています。期間が伸びたのか思ったら昨年と同様10日間とのこと。去年とは違って大きくなるのか?あと考えられるのは、制作にあたる人はイタリア人(?)グループなので制作側の都合なのか?多少気になります。今朝も、イタリア語(?)が職人さんの間で飛び交っていました。

 日本の建築施工技術からすれば、わざわざ欧米から呼んでこなくても日本の技術者・職人でも、と思うのは素人かも・・・確かにデザイン力は欧州が先行していると思います(あくまで個人的意見なのでご容赦を)。車も高速などを走っていると、外車か国産車かすぐにわかります。またカバンや靴、その他ファッションも洗練されている気がします。

 ルミナリエは光の芸術なので本場には敵わないというところでしょうか。でも、デザインは欧州でも良いですが、施工は日本人で十分と思うのは私だけなのでしょうかね・・・詳しくは神戸市にでも聞かないとわかりませんね。

 冬の風物詩が始まる→寒い季節の本格到来、となります。今朝も11月下旬の寒さと言っておりました。薄いダウンの上着を身に着けて神戸の職場に来ました。

 

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記録表(証明書)の「責任者」は正しく機能していますか

兵庫県内の検査業者の監督に当たっている兵庫労働局(以下、当局)により、順次検査業者の監査が実施され、 会員事業所も当然に定期的に監査をうけております。

先日、会員事業所から、当局の監査を受け、証明書責任者の不在時に証明書が発行されていることで、改善指摘を受けた(→不在時の日付けでは発行は不適)、ということで相談がありました。

事業所によると、代行を立てて実施しており問題がないのではないかと思っていた、とのことでした。
事務局において、当局にもお尋ねしながら確認しますと回答したところです。

ただ事業所の検査責任者は、その代行者は特に正式な任命もせず、責任者が責任者の判断で不在時に、自分に代わり検査員の記録表を点検し、証明するということで、代行させていたというものでした。

当局の回答は、代行を認めていない訳ではなく、だれが証明=責任をとるかは、業務規程に従わなければならないものであり、
代行記載がなければ、業務規程に反する行為を行っているものである、代行規定がなければ指名された責任者が署名押印をしなければならない、ということでした(主旨)。

他の会員事業所にも当該事例関係について、何社か一般論としてお尋ねしましたら、代行は決めているが業務規程に反映していないという事業所もございました。

 

小職において関係書籍を確認したところ、
本部が作成している「 特定自主検査業務点検表【検査業者用】の解説 BP-YC-03-B 」に、明確な回答がありました。

点検項目、№61「検査事務所責任者が自署・押印しているか」という項目の解説のを見ますと、「統括責任者が不在の日が発行日となっていませんか」という点検ポイントがあります。

これらの問題点および今後の在り方について、考えてみます。


① 安易に代行はできない。


検査当日にすぐに証明書を安易に発行する慣例としていませんか。
業務規程上の責任者が自ら確認することが原則です。
従って、検査実施日に作成された記録表は、その日に、責任者がいなければ、翌日以降に確認して業務規程により与えられた責任者の務めを果たさなければならない。
別の観点から、即ち顧客からみても、検査員の検査結果について、ちゃんとした責任者が自ら確認をして証明書の発行がなされているというのが期待されているところ、と言えます。


以上から、責任者不在日は点検ポイントにあるように原則、証明書は発行できない、という社内体制をもう一度確認してください。

 

②しかしそうは言っても、責任者が病気や出張等で一定期間不在となることは多くある。これらの対策はどうしたら良いか。

本部が作成している「 特定自主検査検査業者必携 」(BC-ZC-01-J)に掲載されている業務規程のサンプルを見てください。
そこには、第4条の検査事務所統括責任者の職務が掲載され、その内のニに、「検査結果の証明書の内容を点検し、責任者欄に署名捺印の上、当該証明書を発行する。」と記載があります。

各号の前文には「検査事務所統括責任者および検査事務所副統括責任者は、検査事務所の業務全般を管理し、次に掲げる職務を行うものとする。」と記載されています。
皆さんの規程はどうなっていますか?質問があった事業所の規程は、残念ながらこの「副統括責任者」の記載がなく、ニの権限は統括責任者しかないとなり、今回の行政からの指摘となったものです。

→以上から、もし、署名押印すべき責任者が不在となることが十分に想定されるのであれば、統括責任者のサポート(代行)として、「副統括責任者」を選任し、それを業務規程に記載し、その業務規程を管轄の労働局長に届け出る、ということが必要となってきます。

当局が言われるように、責任者が不在の時は証明書は発行しない、責任者が出勤し業務を行った日付けでお客さんに発行する、ことが第一です。

 

ただし不測の事態が当然にあります。会社都合や私的な状況で数日間も業務ができないという場合が想定されるのであれば、やはり、本部サンプルにあるように副責任者を任命しておくことが必要です。
この場合、注意しなければならないのは、業務規程に副と書いてあるから責任者以外の者が、証明書に署名押印をして良いことにはすぐにはならないことに留意してください。

またこの場合、会社の組織図なり、業務分担表等に、だれが統括責任者でだれが副統括責任者であるか明らかになっていなければなりません。
当局に、どうのように副統括を選任したか質問されて、しどろもどろに回答するようなことは避けなければなりません。代表者が、いつ、副統括を選任したのかなんらかの記録が必要、と心得てください。

なお、検査事務所をいくつかある場合には、「本社統括責任者」(本部サンプルの第3条)の規程も、同様に必要に応じて「本社副統括責任者」を任命、という規定もあります。

 

個人的な推測ですが、相当以前の業務規程サンプルには、この「副」というのがなく、そのまま規定していたものとではないかと思っています。

国の行政でもそうですが、代表者の首相が不在の時は、副首相が代行するとなっていると思いますし、会員事業所においてもやはり権限代行ができる方を選任できる業務規程とその明確な選任手続きが必要となると思います。

もし本件事例を参考に、業務規程の変更が必要と思われた事業所は、早めに当局に必要な届を行っていただきければと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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