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令和5年用 検査標章 頒布開始します

去る11月18日、姫路商工会議所会館で、令和4年度特定自主検査管理研修会を開催いたしました。

業務ご多忙のところ多くの関係者の皆様、ご参加ありがとうございました。

第一部として、健康講演会を開催しました。講師は、大阪労災病院の主任理学療法士:浅田先生より、腰痛・転倒予防の話をいただきました。話は医学的な観点からもありましたが、日常生活での留意・対策事項も聞けて、配布した資料とも参考になりました。

第二部としまして、兵庫労働局からの指導・説明がありました。詳細は、年初に発行する支部機関紙「くらくしょん」に掲載予定です。ぜひ、参考にいただき今後の特定自主検査業務及びその管理に活かせていただきたいと思います。

令和4年も、あとわずかとなってきております。特に検査業者の皆様は、年明けすぐの検査依頼もあると思います。令和5年用のステッカー(検査標章)の販売を開始いたします。先日、各会員様にはFAXでもご案内したところです。

年内の申込締切は、12月20日到着分までとさせていただきます。

多くの事業所が12月27日前後より年末年始休業となるため、年内の発送期日を12月23日(金)までとさせていただきました。

当事務局は年末年始休業は12月29日より1月4日までとなっております。年初の発送は、従いまして1月10日からが大半となります。(1/7~9は土日祝のため)

年初から必要とされる事業所様は、年内のお早目の購入申請をよろしくお願いいたします。

なお、検査標章の貼付時期について、未だに十分理解をされていない事業所が多くあります。特定自主検査(特自検)は、検査を行いその記録を行うことが第一となっており、その次の段階として、「検査済標章」の貼付となります。この標章の貼付=特自検ではありません。有資格者により、検査指針に基づく検査を行ってそれが正しく検査結果記録表に記入・保存されることにより、特自検として検査が終わったと評価されます。標章の貼付は、この機械は検査が終了し安全に運行できるものとして、見やすい個所に貼るというものです。

検査をして補修措置があるにもかかわらず、それを補修しないで機械を使用することは労働安全衛生法・労働安全衛生規則に反することとなります。そのため、当協会では、標章の貼付は、補修措置が終了してから貼付するようにと案内をしております。

言い換えれば、標章の貼付と特自検実施は時間的には切り離されているとも言えます。特自検の趣旨は安全な機械であることを確認して使用することにあり、標章貼付は付随的なものであります。

検査業者は、依頼ユーザーに対し標章を渡す場合、補修措置がある場合(あるのが当然と思われます。)、この点=補修が終わってから検査標章を貼付する、ということを必ず実行いただくようよろしくお願いいたします。

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