兵庫県支部から

鉄骨切断機等運転業務の経過措置はありますかQ&A

3トン以上の鉄骨切断機等の運転の業務が新たに就業制限となることについては、理解をして頂いているところですが、施行月日が本年7月1日とのみされていたことから、現場では混乱が伝えられていました。すぐ施行なのか、猶予があるのか。

本規則は罰則があるため猶予がないとなれば、7月1日から資格を持っていない者は乗れないとなり、罰則の対象となる・・というわけです。7月1日時点で新講習を受講している人はほとんどいないので、
それは少しおかしいのではという声が当然にありました。

先般、本部から、省令が発布されて経過措置ができましたと連絡がありました。平成25年6月28日付けで厚生労働省令第84号で、経過措置がとられることとなりましたので、その概要をお知らせしておきます。

①改正前の解体用機械技能講習修了者、②施行日の7月1日時点で、当該機械を運転し、6月以上運転従事経験がある者
については、平成26年6月30日までの間は、引き続き当該業務に従事できるとされました。
従って、来年6月30日までに①と②の方は技能特例講習を修了すれば良い、ということになりました。

支部事務局では労働局長への申請を経て、特例講習を予定しています。現在、会員事業所から要望がある但馬地域で、2時間(第1種)及び3時間(第3種)の講習を実施することで関係者と調整中です。
その他の地域でも要望があれば、事務局長までご相談ください。

関係のパンフレットは、本HPトップ画面の「トピックス」の7月1日付け記事の、①及び①-2に掲載されていますのでご確認願います。

 

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