兵庫県支部から

事業内検査者資格と検査業検査者研修修了者の取扱い

先週金土日とフォークリフト検査者研修(検査業対象)を実施しました
受講生の一人から
「検査業の研修を受講しているが、会社としては、事業内のみで実施し検査業の登録は行わない予定だ。この研修で、検査員の資格を取った場合、事業内検査者として社内の機械の特自検は可能なのか。」
との問合せ。

本部担当者に確認しましたところ、可能、との回答でした。確かに、事業内は多くて14時間、しかも当該機械の運転資格(10年以上)あれば誰でも受講できるのに対し、検査業の研修は、なんらかの技能資格が必要な上に時間数も21時間なり18時間が主流。内容的にも検査業研修が上位にあるため、事業内検査者は検査業検査員にはなれないけど、その逆=検査員は事業内としても可能となる道理。

講師筋からは、事業内の時間数は短すぎる、検査員より多くすべきだとの声があります。
特自検制度が発足した段階と現在のように機械の点検保持が社会的にも要請が強くなった状況をかんがみると、上記意見も考慮の余地がありそうですが事務局判断で是非は言えないですね。

(雑感)
神戸は今日も蒸し暑い。60年以上生きているがいまだに外国というところには行ったことのないので、外国との比較でコメントできないのが残念。北欧あたりは涼しそうなイメージ。欧州文化は靴の文化であることを考えると、やはり日本のように蒸し蒸ししていないのではないか。一度は行ってみたい気もするが、密室恐怖症と飛行機恐怖症のため行けるかどうか・・・家人からせっつかれているが、せいぜい飛行機も2時間が限界と断っている。

This entry was posted in お知らせ. Bookmark the permalink.