兵庫県支部から

新様式「簡易点検記録表(エアコンディショナー)SR-AC-01」について

会員の皆様、残暑厳しき折、関係従業員の皆様の熱中症予防等の健康確保、また暑さによる不安全行動の防止等労働安全に細心していただき、厚く御礼申し上げます

さて、8月7日付けで配布の支部ニュース号外に記載しました「簡易点検記録表(エアコンディショナー)SR-AC-01」について早速の問い合わせがきております。

本部からの事務連絡をみますと当該点検は「フロン排出抑制法」(以下「フロン法」という。)に基づくものとされています。
この法律は環境省の所管となっています。
一方、特定自主検査は労働安全衛生法に基づくもので、所管はご存知のとおり厚生労働省です。

本部の頒布一覧表では、この検査の分類は「特定自主検査」となっております。
特定自主検査はご承知のとおり有資格者による1年以内に1回検査で、罰則付きの規定であります。
しかるに、簡易点検は3か月に1回、しかも点検資格を問われていない。これを特定自主検査として把握し理解するのは無理があると思われます。

検査業者にすれば、法的な義務(特定自主検査ではないが、フロン法に規定あり)があるため、ユーザーに対し特定自主検査とは別の時期=3か月1回実施しなければならないのか、との疑問は正当ですし、新たな検査となれば当然料金問題もでてきます。

支部事務局ではこれらの疑問に正確に答えることできないため、当面、本部に照会しその結果を待つことにしました。
本簡易点検で新たな情報が入り次第、当HPやFAX通信、支部ニュース等でお知らせをしていきます。

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