兵庫県支部から

検査業者自社使用の特自検対象機械の取扱い

立春とはいえ、まだまだ寒い日が続いております

本日(2月7日)から、高所作業車の検査者研修(検査員対象)を開始いたしました 今回は17名の受講があります 開始時刻より前に全員そろって無事に研修が進んでおります

講師の先生は、埼玉から来てもらっています
研修生の受講態度は良好とのことなので安心しています
明日の学科テストは全員合格を期待しております

実技が9日の木曜日ですが、寒さや降雨の心配がないように祈ります

さて表題の件ですが、
先月、事務所にステッカー購入に来られた検査業者さんが、検査業者用の△のステッカーと□(四角)の事業内用のステッカーを両方購入したいと申出がありました 

基本的には検査業者さんであれば、△で足りるはずなので、その理由を尋ねました

そうしますと、以前の行政の監査(年代は不明ですがかなり前のこととのこと)において、「検査業者であっても、自社で自社機械を使用する場合は、事業内用のステッカーを貼り、検査台帳には記載しないように」との指導があったため、とのこと。

事務局長から、今はもうそういう進め方は当局もしていないので△で足ります、台帳にはその旨記載をすれば足ります、と説明をしましたが、
事業内も購入しますとなりました。

念のため、後日、当局に確認しましたところ、
以前に上記の指導をした経緯もあるようであるが、「今後も、自社所有で、検査料金の出し入れがない特自検対象使用機械については、他社の検査機械同様に△ステッカーとして標章購入しそれ(標章番号等)を検査業者台帳に記載をし、台帳摘要欄に「自社所有機械」「自社レンタル機械」等を記載し、台帳の各検査料欄は横棒-を引くということで願いたい」、
とのことでした

以上ですので、検査業者のステッカーは、検査業と事業内を分けることなく、△の検査業者用のステッカーの使用で統一をお願いしたいと思います

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